今日が参議院選挙の投票日ですね。
私はこのところ連日選挙や政治の話を書いているくらいですから、選挙には必ず行きます。選挙区と比例それぞれたった一票ですからゴミ票ですが、それでも「ちりも積もれば山となる」を信じて投票するしかありません。山にならずに入れた人が落選、ということもしばしばありますが。
さて問題は、今回の場合、引っ越したわけです。4月初めに引っ越ししたのですが、しばらく前に以前住んでいた街から封筒が届きました。どうも前の街での投票権があるようです。今回は参議院選挙ですから、どっちみち選挙区も比例も道内に住んでいる限り同じ選挙区なのですが、選挙については前の街、という扱いになるのですね。
で、「不在者投票」の案内がありました。当日その街にいない人向けに新しい街で投票する場合が「不在者投票」になるのですね。ところがこの手続きが郵送などがあって結構面倒です。ですから土曜日、他に札幌での所用もあり、足を伸ばして前に住んでいた街に行ってきました。
入口で封筒を見せると、「不在者投票ですか?」と聞かれます。ですが事情を話すと「期日前投票ですね」といわれます。ということで、通常の期日前投票の要領で投票を済ませてきました。
あれ、いつも不思議に思うのが鉛筆で記入するのですよね。近頃陰謀論がはやりで、「不正に書き換えられる」という噂がありました。ミスはあるでしょうが、組織的な不正選挙など私は信じません。でも陰謀論が起きる余地はありますよね。「ボールペンを持って投票に行こう」などという呼びかけがあるというのも見かけました。何だかなあ、と思いますが。
さて不思議なのは、私は4月初旬に転入届を出して、もう7月ですから3ヶ月は過ぎていますね。確か3ヶ月過ぎたら新住所で投票するのではなかったっけ?と思っていましたが、一体どうなっているのでしょう?
検索していくつかの自治体の選挙関連サイトを見ると、
「選挙人名簿に登録されるためには、その市区町村に住民票を作成した日(他の市区町村から転入された方は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている必要があります。
異なる市区町村に転出された方で、住民票を移していない場合、または住民票を移してから3か月経過していない場合は新住所地で投票できません。」(今治市)
「平成19年6月2日までに生まれた方で、令和7年3月1日までに転入などで札幌市に住民票が作成され、引き続き3カ月以上、札幌市に住民票がある方です。なお、札幌市外へ転出後4カ月を経過している方を除きます。」(札幌市)
とのこと。
今治の説明だと、3ヶ月、札幌の説明だと、4ヶ月、ということになりますね。あれあれ、と思います。東京都や名古屋のサイトには期間が明示されていませんでした。私の読解力がないのでしょうか?それとも地域で違うのですかね?そんなことないと思いますが。
総務省のサイトを見ると、
「満18歳以上の日本国民で、選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されている方であることが必要です。
投票は原則として住民票のある市区町村で行いますが、新住所に転居して3カ月未満で新住所地市区町村の選挙人名簿に登録されていない場合でも、旧住所地に3カ月以上住んでいた場合、旧住所地で投票できます。」
とのことだそうですが、今ひとつわかりませんでした。そもそも、4月何日に届を出したのか正確に覚えていませんし、投票日や公示日の関係など、いろいろ微妙な日時についての解釈があるのでしょうか。
ということでしたが、その後「住まいの教科書」なるサイトに
「選挙人名簿は、以下のタイミングで登録が行われ、「その時点で3ヶ月以上住んでいる人」が登録されます。
毎年3月・6月・9月・12月のそれぞれ1日
選挙の公示日の前日(私の注:今回は7月2日になりますね)」
と書いてありました。この説明が一番理解できました。
記憶をたどると、確か今回引っ越しと葬式が重なり、前の街では確か3月31日に転出届を出した気がするし、転入日が4月3日以降だったように思います。となると、7月2日は3ヶ月たっていませんね。
多分、転出と転入に数日の「空白期間」がありました。ですからこうなったのですかね?でもまだ完全に腑に落ちていません。結構微妙なケースなのかもしれないですね。
もっときちんと調べて明確にできればいいのですが、土曜日に投票して当日に書いているので、あまりきちんと調べられませんでした。
でも投票権がなかったり、逆に二重投票になったりしないのはやはり日本の選挙事務がちゃんと機能しているいうことでしょうね。ということで「日本えらい」という結論にしておきましょう。